専業トレーダーにこそ公務員を勧めるたった1つの理由

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公務員のリアル

こんにちは、公務員ブロガーのりょうすけです。

「公務員と専業トレーダーのイメージは?」と聞かれた時、あなたは何と答えますか。 

色々な答えが出てくると思いますが、まとめると「公務員は安定、専業トレーダーは不安定な職業」となるのではないでしょうか。

両極にいるようなこの2つ職業ですが、今回は専業トレーダーに公務員をおすすめする理由について書いていきます。

 

専業トレーダーとは株の売買やFXだけで生計を立てている人のこと

 まずトレーダーについて説明します。 

トレーダー(trader)

 貿易業者。取引業者。
 証券の売買を行う人。また、その業者。 

つまり専業トレーダーとは、株の売買やFXだけで生計を立てている人のことであり、ハイリスク・ハイリターンな職業に部類されます。

2008年のリーマンショックの際、鉄道の人身事故が続出しました。

この人達は、株やFXで多額の損失を出した人だと言われています。

少額の所持金でも、レバレッジ(所持金より多くのお金)をかけて投資ができる反面、失敗すると多額の借金を負うことになる職業、それが専業トレーダーです。

 

公務員は原則副業は禁止だが、合法的にできる副業がある

公務員の副業が禁止であるといわれる理由は、これらの法律からです。

国家公務員法 103条



(私企業からの隔離)

第百三条  職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

地方公務員法 38条



営利企業等の従事制限)

第三十八条  職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

 

 

ただし、例外もあり副業が許されるケースもあります。

  1. 資産運用による収入(株式売買、FX)
  2. 一定規模以下の不動産投資
  3. 小規模の農業
  4. 宗教活動による寄付やお布施 など 

 

公務員の副業は、職務専念機密保持信用確保の面から禁止されているので、それに該当しない場合や、任命権者の許可を取れば大丈夫だと思われます。(自治体により解釈は様々です。)

 

副業についてこれ以上細かい話はしませんが、ここで言いたいことは資産運用による収入(株式売買、FX)は副業禁止に該当しないということです。

 

専業トレーダーは公務員になって兼業トレーダーになることが最大のリスクマネジメント

ここまでくれば、私の言いたいことが薄々わかったのではないでしょうか。

専業トレーダーの最大のリスクは不安定な収入です。

そこを公務員となり安定した収入を得つつ、副業で資産運用(株式売買、FX)を行うことでリスクを軽減することができます。

 

専業トレーダーが成功するかどうかは、リスクマネジメントがしっかりできるかどうかだと言われています。

基本はリスクをトレード(取引)でヘッジ(回避)するのが一般的ですが、私は職業でリスクをヘッジすることを提案します。

 

私の場合は、公務員となってから資産運用(投資信託)を始めましたが、投資だけで生活費を稼ぐ必要がないので、低リスクで運用ができています。

低リスクで運用と言っても、年利5〜8%で運用できているので、定期預金やましてや銀行預金に比べるとかなり良い利率です。

 

その他の専業トレーダーのデメリットとしてはこのような点です。

  • 社会的信用に欠ける
  • 福利厚生制度がない
  • 再就職に不利

これらのデメリットも公務員となれば全て解消できます。

 

以前読んだ本に、こんなことが書かれていました。

 

商売が安定するかどうかは定期低収入と不定期高収入のバランスが取れているかどうかにかかっている

 

これを今回に当てはめてみると、「定期低収入=公務員としての収入」、「不定期高収入=トレーダーとしての収入」と言えるのではないでしょうか。

 

今専業トレーダーとして不安な毎日を送っている方、もしくは、現在公務員でもっと収入が欲しいと思っている方は、「公務員+副業収入」このタッグについて1度考えてみてはいかがでしょうか。